近鉄南大阪線事故の損害賠償はいくら?過去には3億円の請求も

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(出典 : https://matomedane.jp)

2月9日の午後4時10分ごろ、

大阪府松原市の近鉄・

南大阪線の踏切で、

上りの準急列車と、踏切内にいた

軽自動車が衝突する事故が

起きました。

軽自動車の運転手は車内から

救出されましたが、のちに

死亡が確認されています。

この事故で、近鉄南大阪線

大阪阿部野橋駅~古市駅で、

一時上下線とも運転を

見合わせました。

こうした事故が起こると、

気になるのは鉄道会社に

対する損害賠償の金額です。

今回は、乗客にけが人は出なかった

とのことなので、物損事故となり

ますが、どのくらいの金額が

請求されるのでしょうか。

過去の例から推測してみました。

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刑法の往来危険罪

刑法上では、故意か過失か

大きな争点になります。

故意の場合は、刑法125条の

往来危険罪で、

「鉄道若しくはその標識を損壊し、

又はその他の方法により、

汽車又は電車の往来の危険を

生じさせた者は、2年以上の

有期懲役に処する」

に問われます。

過失の場合は、129条の

過失往来危険罪で、

「過失により、汽車、電車の

往来の危険を生じさせ、又は

汽車若しくは電車を転覆させ、

若しくは破壊した者は、

30万円以下の罰金に処する」

とされています。

故意の場合は懲役も加算される

ということです。

今回の事故では、軽自動車を

運転していた男性が死亡して

いるので、故意か偶然かを

判断するのは難しいかも

しれませんが、捜査によって

明らかになる点もあるでしょう。

民事の損害賠償

(出典 : https://matomedane.jp)

事故を起こせば、鉄道会社に

対し、損害賠償を支払わねば

なりません。

損保会社が、鉄道会社に対して

発生する損害賠償を計算する場合、

1)脱線復旧作業代
2)電車の修理費
3)運行振り替え輸送費
4)鉄道会社への補償

5)事故対応時の人件費

などが勘案されるようです。

そして、いわゆる一般的な

交通事故と同様に、

過失の割合が計算されます。

1)ドライバーに違法行為は

あったのか。
2)クルマの機能に不具合は

なかったか。
3)踏切に不具合はなかったか。
4)非常停止ボタンは正常に

機能していたか。

などの点です。

これらを調べたうえで

被害総額を計算し、

それを過失割合で割って、

ドライバーに請求される

損害賠償金が決まります。

ただ、過去には、鉄道会社と

示談になり、賠償を免除される

ケースや、加害者の事情に

配慮して請求をしないという

ケースもあったようです。

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約3億円の損害賠償責任も

2013年に兵庫県で起きた

トラックと列車の衝突事故では、

列車が脱線、運転士が重傷を負い、

乗客15名が軽傷を負いました。

そのときは、以下のような

判例が出ています。

トラック運転手に対し、

自動車運転過失傷害と

過失往来危険の罪で、

執行猶予4年

禁錮2年6か月の重罪。

損害賠償金額はなんと

3億円

だったそうです。

実際には、鉄道会社は非公開と

していますが、損保会社が

試算した結果だそうです。

また、この事件は

営業トラックの起こした

事故だったため、

事業者にも処分が及びました。

車両の使用停止処分が

110日だったとのことですが、

運送会社にとって100日以上も

車両が使えないということは、

ほぼ致命的な処分だったと

思います。

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運転者死亡・家族が賠償金支払いか

今回の南大阪線の事故では、

軽自動車の運転手が

亡くなっています。

したがって損害賠償は、

過失があれば家族に請求

されるかもしれません。

現状、それらを少しでも

軽減する方法は、

任意の自動車保険に加入し、

対物対人の賠償を無制限で

契約することだそうです。

実際にそこまでしている人は

少ないのではと思いますが、

億単位の請求をされる

可能性は誰にでもあると思います。

まして、今回のように当事者が

亡くなり、家族が残された上に

膨大な損害賠償がふりかかる

のは、いたたまれないものが

あります。

この点では何らかの救済があって

ほしいと思います。

以上、車両と列車の事故による

損害賠償の例についてでした。

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