ごみの中から現金1千万円!見つけた人のもの?遺品整理でタンス預金の発見も

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(出典 : https://www.sankei.com)

2月12日、愛知県豊田市の

市営ごみ処理施設で、

ごみの中から1127万円もの

紙幣が見つかりました。

職員が作業中に発見し、

市が警察署に届けました。

近年、今回のようにごみの

中から大量の現金が見つかる

ことが多いといいます。

拾われたお金は、警察が保管し、

遺失物として公表された

次の日から数えて3か月たっても

所有者が現れなかった場合は、

拾った人のものになります。

しかしそうした現金は、

発見した職員、届け出た市、

施設の運営会社のうち、

誰のものになるのでしょうか。

また、遺品整理や粗大ごみ

回収を行なう民間業者も、

ごみの中から現金を発見する

ことが多いそうです。

この場合は、誰のものになる

のでしょうか。

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ごみの中から現金 誰のもの?

基本的に「落とし物」の

現金は、警察に届けることに

なります。

ネコババした場合は遺失物等

横領罪になるので必ず届け

ましょう。

警察に届けると、

落とし物を拾った人には

3つの権利が生まれます。

1.費用請求権

警察に届ける際などに

かかった交通費などを

請求する権利

2.報労金請求権

持ち主が見つかった場合に

「お礼」として5~20%

相当をもらう権利

3.所有権取得権

公表の翌日から3か月が

たっても持ち主が

見つからなかった場合に、

落とし物をもらえる権利

ごみ処理施設で発見された現金は、

所有者が見つからない場合、

施設を運営する市が「雑収入」と

してもらい受けることになります。

また、運営者が事業組合で、

組合が受け取った例や、

民間の粗大ごみ処分業者が

受け取ることもあるそうです。

見つけた職員さん個人のもの

にはならないんですね。

ちょっと残念かもしれません。

しかしそこは人間のすることで、

1000万円を拾ったと届けた

廃棄物処理場の従業員が、

実は2000万円を拾っていて、

半分をネコババしていたため、

窃盗容疑で逮捕された例も

あります。

急増する「ごみの中の現金」

ごみの中から現金が出てくる

という事件は、近年急増して

いるといいます。

(出典 : https://www.bengo4.com)

群馬で4,200万円、石川で

2,000万円、富山で1,700万円

にわかには信じがたい金額

ですが、この数年で実際に

ごみから出てきた現金の金額です。

しかも、年に何度も発見される

こともまれではないというので、

集計すれば億単位、日本全体では

数兆円もの現金が捨てられています。

特に多いのは、粗大ごみとして

処分場に持ち込まれたタンス

などから大金が出てくるケースです。

これも、誰が持ち込んだタンス

なのかを特定することが難しく、

市や運営会社のものになる

ことが多いようです。

粗大ごみを出すときは、

念入りに確認した方がいいですね。

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遺品整理で出てくる親のタンス預金

(出典 : https://www.sankei.com)

さらに現代を象徴するのが、

親の遺品整理で出てくる

タンス預金です。

特に、親の自宅の片づけを

民間の遺品整理業者や

不用品回収業者に任せた時に、

子どもの知らない大金が

出てくることが多いのだ

そうです。

文字どおり、タンスから

出てくるほかにも、

お菓子の空き箱に1万円札が

ぎっしりとか、本の間に

挟まれていたりとか、

畳の下、天井裏、冷蔵庫の中、

果ては招き猫の置物の中から

なんてケースもあるとか。

高齢の親が、こどもにも内緒で

1千万単位の現金を隠している

なんてことはザラなのだそうです。

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また、そうした計画的な

タンス預金でなくとも、

ごみ屋敷のごみを片付けたら

ごみの隙間からお金が出てくる

という、ルーズなものもあります。

そうしたお金はもちろん

依頼主に渡すことになりますが、

中にはネコババしてしまう

業者もあるので、業者任せにせず、

せめて立ち合いのもとに片づける

などの予防は必要でしょう。

ごみの中から1千万・・・

一度でいいから拾ってみたい

ものですね。

以上、ごみの中から出てきた

現金と、その行方についてでした。

ではでは~

ごみの中から現金

1千万円!

持ち主どうやって

特定したの?

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